建設業とは?
発注者からの依頼により建設工事を請負う事業者は、その実施する業種毎に建設業許可を取得しなければなりません。ただし、すべての事業者が建設業許可を取得しなければならないのではなく、1件の建設工事の請負金額が500万円以上の工事を請負う事業者が建設業許可を取得しなければなりません。
建設業許可は、事業の範囲と下請業者への発注金額によって次のように分かれています。
《事業の範囲》
国土交通大臣許可・・・複数の都道府県に営業所を置いて事業を行う
都道府県知事許可・・・ひとつの都道府県のみに営業所を置いて事業を行う
《下請業者への発注金額》
元請工事で1件の請負工事について
4,000万円以上の工事を下請業者に発注する工事・・・特定建設業
4,000万円未満の工事を下請業者に発注する工事・・・一般建設業
※建築工事業に該当する工事については4,000万円が6,000万円となる
また、建設業許可には29の業種があり、請負う工事の内容によって該当する業種をすべて取得しなければなりません。(資料1)
一般建設業許可申請
一般建設業許可申請には、以下の要件を満たす必要があります。
- 独立した事務所があり、事業が行える設備が備わっていること
- 経営業務管理責任者の要件を満たす人がいること(原則取締役か事業主であること)
- 専任技術者の要件を満たす人がいること
- 自己資本500万円以上の財務諸表か500万円の銀行残高証明書を用意できること
- 納税証明書が用意できること
- 法人(役員を含む)若しくは事業主が建設業法の欠格要件に該当しないこと(資料2)
【許可取得の例】
ひとつの都道府県に営業所を置いて、500万円以上の内装工事の請負工事を受注して、下請業者に4,000万円未満の工事を発注する内装工事の事業者
→→「都道府県知事、内装工事業、一般建設業許可」の許可を取得しなければなりません。
建設業許可に関連する許認可手続き
建設業許可を取得された事業者の多くが建設業許可に関連して、または建設業許可と同時に周辺の許可を取得されることが多く見受けられます。以下の手続きはその一部です。
建設業許可に関連する手続き
- 経営事項審査申請
- 一般競争入札参加資格審査申請
- 給水施設設置工事事業者登録申請
- 排水施設設置工事事業者登録申請
建設業許可の周辺許可申請手続き
- 電気工事業者登録申請
- 解体工事業者登録申請
- 建築士事務所許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 宅地建物取引業免許申請
- 建設コンサルタント登録申請
- 測量業登録申請
資料1 建設業許可の業種
建設工事の業種 | |
1 | 土木一式工事 |
2 | 建築一式工事 |
3 | 大工工事 |
4 | 左官工事 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 |
6 | 石工事 |
7 | 屋根工事 |
8 | 電気工事 |
9 | 管工事 |
10 | タイル・レンガ・ブロック工事 |
11 | 鋼構造物工事 |
12 | 鉄筋工事 |
13 | 舗装工事 |
14 | しゅんせつ工事 |
15 | 板金工事 |
16 | ガラス工事 |
17 | 塗装工事 |
18 | 防水工事 |
19 | 内装仕上工事 |
20 | 機械器具設置工事 |
21 | 熱絶縁工事 |
22 | 電気通信工事 |
23 | 造園工事 |
24 | さく井工事 |
25 | 建具工事 |
26 | 水道施設工事 |
27 | 消防施設工事 |
28 | 清掃施設工事 |
29 | 解体工事 |