各種給付金、補助金の申請手続き

 国、地方公共団体あるいは商工会議所は、政策上の理由から、個人事業者あるいは中小企業などの法人に対して、給付金あるいは補助金を支給することがあります。

1 令和2年の時点で、コロナ感染拡大防止のため、経済産業省中小企業庁は、「持続化給付金」と銘打って、個人事業者あるいは中小企業に対して、返済を要しない給付金100万円あるいは200万円の持続化給付金を立ち上げて、現在も支給継続中です。

    そのホームページはこちら。

     https://www.jizokuka-kyufu.jp/

です。

 さらに、本年5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、同じく中小企業は、地代、家賃の負担を軽減するために、個人事業者あるいは中小企業に対して、最大6か月間の家賃相当額(3分の2程度)を給付することとし、受付と審査が始まりました。

 ホームページはこちらです。

https://yachin-shien.go.jp/

2  商工会議所の「小規模事業者持続化補助金」について

   補助金はもともと税金が財源ですから、その使用については不正使用がないようにと「補助金適正化法」により規制されています。それで、申請をしてその審査を通過した後、さらに実際の給付金を申請しなければいけません。また給付後も補助事業の遂行状況を報告しなければいけません。もし、不正な使用が発覚すれば返還請求を受けることもあります。

 本年全国各地の商工会議所は中小企業に対して、「小規模事業者持続化補助金」というものを立ち上げて、年間4回の申し込み受付とされて、現在4回目が受付中です(締め切り:10月2日 申込み必着)。

 さて、本年度の「小規模事業者持続化補助金」はコロナ対応型でして、さらなるコロナ感染の影響拡大を防止するため、あるいはコロナ被害の影響で海外との流通が阻害されたことへの対応のため、①「サプライチェーン毀損への対応」②「非対面型ビジネスモデルへの転換」③「テレワーク環境の整備」のいずれかの要件を満たす事業につき補助金を交付するという補助金事業が立ち上げられました。そして、①から③のいずれかを満たして応募した事業が商工会議所の審査を通過すれば、150万円以上の事業につきにつき100万円までの補助金を交付してもらえるというものです。また、それだけでなく、事業再開枠というものも設けられており、先の①から③の事業に加えて、「消毒液の購入、空気清浄機の設置、換気設備の設置等に使用される事業」につき、さらに50万円まで上積みされるというものです。

 こちらが日本商工会議所の小規模持続化補助金についてのホームページです。

http://jizokukahojokin.info/