民法の家族法が改正されました。(改正点まとめ)

1、遺言制度に関する見直し(2019年1月13日施行)

  1. 自筆証書遺言の方式が緩和されました。( 財産目録のパソコン等での作成が認められました。)
  2. 法務局における自筆証書遺言の保管制度が創設されました。(遺言書を滅失する可能性が格段に減りました。この保管制度を利用した場合は、家庭裁判所での検認が要りません。)

 

2、遺言執行者の権限の明確化(2019年7月1日施行)

  1. 遺言施行者の権限・責務が明確化されました。(遺言内容の実現化をさせる代理人としての立場が明確になりました。)

 

3、遺留分制度に関する見直し(2019年7月1日施行)

  1. 遺留分侵害があった場合、遺留分限度額に相当する金銭のみが請求できるようになりました。(民法上認められた、最低限度の相続持分を取り戻すための制度が簡略化されました。)
  2. 遺留分侵害額の計算方法が明確化されました。(上の3-1の計算方法です。)

 

4、相続の効力等に関する見直し(2019年7月1日施行)

  1. 法定相続分を超える権利取得の場合は登記等の対抗要件が必要です。
  2. 相続分の指定がされた場合でも、相続債権者は法定相続分に従った債務の履行を相続人に請求できる旨が明確化されました。

 

5、相続人以外の者の貢献を考慮するための制度の新設(2019年7月1日施行)

  1. 相続人以外の被相続人の親族を保護するための規定が新設されました。(義理の両親の面倒をみた方に特別寄与料が認めれるようになりました。)

 

6、遺産分割等に関する見直し(2019年7月1日施行)

  1. 婚姻して20年経過した配偶者に居住のために被相続人が不動産を遺贈、贈与した場合、相続財産に戻さなくてよいという推定を受けるという制度が新設されました。(特別受益の持戻し免除の意思表示の推定)
  2. 仮払い制度等の創設・要件明確化されました。(引き出せる金額に限度はありますが、遺産分割協議前に一部の金額を引き出せるようになりました。)
  3. 遺産の分割前に遺産を処分した場合の解決方法が新設されました。(これまで民事訴訟手続きしか解決手段がありませんでしたが、家庭裁判所による解決手段が認められるようになりました。)

 

7、配偶者の居住権保護のための制度(2020年4月1日施行)

  1. 配偶者居住権が新設されました。(被相続人の財産に帰属する家屋に住んでいる配偶者が一生無償で住み続けられる権利です。)
  2. 配偶者短期居住権が新設されました。(上の7①が認められない場合、最大で6か月間無償で住むことができる権利です。)