その他(各種契約書、贈与契約書、離婚協議書作成等)

各種契約書作成

私たちの生活は、実は多くの契約によって成り立っています。例えば、バス、電車に乗って目的地に移動するとき、乗車して目的地まで運んでもらう代わりにバス代、電車代を払います。これは運送委託約款(通常「一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款」といいます。)などという契約書をバス会社や電車会社は作っていて、私たちは広い意味でこの契約をバス会社などと締結していることになっています。つまり、バスや電車に乗り込むことが契約の申し込みとみなされ、一方バス・電車会社は乗り込んだお客様を安全に目的地まで移動させるという債務を負っていることになります。お互いに履行義務があるので双務契約といいます。また、自宅を建てる時、工務店や大工さんと建築請負契約を締結しています。代金を払う代わりに建物を作るという請負をさせたという契約です。

ほかにも、他人にお金を貸した場合、金銭貸借契約書という契約書を文書で作ってお互いに署名をして、貸したことをあとで証明しやすいようにしています。

また、不幸にも夫婦が離婚する際、子供の養育費の負担はどうするかなどの条件を盛り込んだうえで、夫婦は離婚協議書という契約書を作りますが、これもその内容を後から証明しやすくするためのものでもあります。

さらに、金銭貸借については後日債務を履行してもらえない(つまり、貸した金を返してもらえない)可能性があるので、公正証書という執行力の強い形式にまで高められることが多いです。
                                                                           

2 契約書の重要性

契約はお互い同士で自由に内容を決めることが出来ます。そして、口頭の約束(これも契約ですが)だけで済ませることもできます。しかし、契約後、お互いの気持ちが変わって「そんな契約をした覚えはない。」、「確かにそんな契約書は作ったが、冗談のつもりだった。」などと言われる可能性があります。ですから、契約書はもちろん当事者だけで作ってもよいのですが、第三者に立会してもらいながら作るとか、さらには「公正証書」と言って、公証役場において、公証人という法律の専門家の面前で証人にも立ち会ってもらって作ったならば、あとから「そんな契約はしていない。」とか「冗談だった。」などという言い逃れを防ぐことが出来ます。

3 契約の種類

 契約の細かい点の違いを認めれば、それこそ個々の当事者の合意ごとに異なった契約とも言えますから、非常に多様な種類の契約があります。次に社会生活で頻繁に使われているものを取り上げます。

業務委託契約書:カメラマンなどに結婚式などの場面を撮影することを委託する契約

建築請負契約書:代金を支払う約束をして戸建て住宅や店舗などの建築を請け負わせるという契約

金銭貸借契約書:金銭を貸借した契約

離婚協議書:離婚条件などを盛り込んだ離婚を合意する契約

贈与契約書:不動産や動産などを無償であげる、つまり贈与する契約

高齢者見守契約書:足腰が弱くなったとか家事ができなくなったなどという支援が必要な高齢者に、定期的な訪問や種々の見守りを有償で行うという契約

4 行政書士の役割

行政書士は、「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成する」のを業とすることができます(行政書士法第1条の2)。そして、契約書は、当事者に代金支払い義務や請負履行義務を負わせることになるので、権利義務に関する書類を作成することに当たります。

行政書士は、街の法律家として各種契約書の作成に習熟しております。そこで契約書に誤解を招くような言い回しがないか、契約で負うことになる義務や得ることになる権利の内容が文書上明確であるかなどを確認しながら、ご依頼人のお気持ちに沿った契約書を作成するお手伝いをしております。