介護・障がい福祉サービス事業

介護・障がい福祉サービス事業 起業したい方への支援!

障がい福祉サービス事業を立ち上げたい

放課後等デイサービス(放デイ)、児童発達支援をしたい。

グループホーム(共同生活援助)、生活介護、就労継続支援事業所を起業したい。

管理者、人員配置、運営規程等を変更し、変更届の作成・提出に困っている

新たに加算を取得したいが、届出書の作成方法、必要書類が分からない

加算届出、サービスごとに要件を満たすと、追加で給付費を受けるために必要な手続きをしたい

処遇改善加算・特定処遇改善加算の取得をしたい。

ぜひ、福祉・介護を専門とする福岡南行政書士事務所の内田にお問い合せください!

貴法人が指定を受けることができるか、加算の取得が可能か等の判断とともに、 手続き支援いたします!お気軽にお問い合わせください。

介護サービス事業を運営するには介護保険法に基づき事業者として指定を受ける必要があります!

事業者としての指定

 介護サービス事業を運営するには介護保険法に基づき事業者として指定を受ける必要があります。指定申請は、介護サービス事業の開業を行うにあたり、県や市など(指定権者)に申請を行い、介護事業者としての指定を受けることです。申請の際に、指定要件となる人員基準、設備基準、運営基準といった事業に必要な基準を満たしているかを審査されます。指定を受けると、サービスの提供に応じて、指定権者に請求を行い、国民健康保険団体連合会から請求額相当の給付費を受けることができます。指定申請には6年間の有効期限が設けられており、期限満了前に更新申請を行わなければなりません。障がい福祉サービスについても同様です。

・指定申請(新規)

 これから新たに事業を始める際に必要な手続き

 ≪例≫訪問介護事業所の開設

・指定申請(更新)

 指定の有効期限が近くなり、引き続き事業を行う際に必要な手続き

 ≪例≫通所介護事業所の指定更新

・サービスの種類

 別紙

・加算届出

 サービスごとに要件を満たすと、追加で給付費を受けるために必要な手続き

取扱サービスの種類

       居宅サービス       

サービスの種類

サービスの内容

訪問介護 介護福祉士等のホームヘルパー(訪問介護員)が利用者の自宅を訪問し、介護や家事等の援助を行う。
訪問入浴介護 浴槽を積んだ巡回入浴車等で訪問し、入浴介護を行う。
訪問看護 看護師や保健師等が利用者宅を訪問し、看護等を行う。
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士等が利用者宅を訪問し、看護等を行う。
居宅療養管理指導 医師、歯科医師等が利用者宅を訪問し、療養上の管理、指導を行う。
通所介護(デイサービス) デイサービスセンター等へ通い、趣味、生きがい活動を行なったり入浴、食事等の介護、機能訓練を受ける。
通所リハビリテーション(デイケア) 医療機関や介護老人保健施設等へ日中通い、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行う。
短期入所生活介護 特別養護老人ホーム等に短期間入所し、日常生活上の世話と機能訓練を受ける。
ユニット型短期入所生活介護 利用者一人ひとりの意思、人格を尊重し、利用前の自宅での生活と利用中の生活が連続したものになるよう配慮しながら、各ユニットで入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援する。
短期入所療養介護(医療系ショートステイ) 介護老人保健施設、介護療養型医療施設等に短期間入所し、看護、医学的管理下の介護や機能訓練、医療、日常生活上の世話を受ける。
ユニット型短期入所療養介護 利用者一人ひとりの意思、人格を尊重し、利用前の自宅での生活と入所中の生活が連続したものになるよう配慮しながら、各ユニットで入居者が社会的関係を築き、自立的な日常生活を営むことを支援する。
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) 有料老人ホーム等に入居し、介護、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を受ける。
福祉用具貸与 日常生活の自立を援助する福祉用具を貸与する<対象用具:車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、じょうそう予防器具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症高齢者徘徊感知器、移動用リフト>
特定福祉用具販売 福祉用具のうち、貸与になじまない用具の購入費の支給<対象用具:腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具部分>
居宅介護住宅改修費 手すりの取付、段差の解消など小規模な住宅改修の費用の支給<給付対象:段差解消のためのスロープの設置、トイレ・廊下・浴室等への手すりの設置、引き戸への改修、廊下の滑り止め、洋式便座の取替等>
居宅介護支援 介護サービスの情報提供、ケアプランの作成等、要介護者の暮らしを支援するケアマネジメントを行う。

        施設サービス        

サービスの種類

サービスの内容

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) 常に介護が必要で、自宅での生活が困難な場合に入所し、入浴・排せつ・食事などの介護、日常生活上の世話、機能訓練等を行う。
介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定し、リハビリを中心とする医療ケアと介護を必要とする場合に入所する(在宅への復帰をめざす)。
介護療養施設 比較的長期にわたって療養を必要とする場合に入院し、医療ケアや介護等を受ける。
介護医療院 療養上の管理、看護、医学的管理下における介護、機能訓練、医療、日常生活上の世話を行う。

        地域密着型サービス        

サービスの種類

サービスの内容

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 重度者をはじめとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が密接に連携しながら、定期巡回型訪問と随時の対応あるいは訪問看護事業所と緊密な連携を図って実施する。
夜間対応型訪問介護 夜間に、定期的な巡回訪問や緊急通報により、ホームヘルパーが訪問し、入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上の世話を行う。
地域密着型通所介護 定員18人以下の小規模なデイサービスなどに通わせ、入浴・排せつ・食事などの介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行う。
認知症対応型通所介護 認知症の利用者をデイサービスセンターなどへ通わせ、入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行う。
小規模多機能型居宅介護 利用者の心身の状況・環境等に合わせて、居宅において、またはサービスの拠点に通わせ、もしくは短期間宿泊させて、家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴・排せつ・食事等の介護、その他の日常生活上の世話、機能訓練を行う。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) 認知症の要介護者に対し、共同生活住居の家庭的な環境と地域住民との交流のもとで、入浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練を行う。
地域密着型特定施設入居者生活介護 定員29人以下の小規模な要介護高齢者専用の有料老人ホームなどで、入居者に対し、「地域密着型特定施設サービス計画」にもとづき、入浴・排せつ・食事等の介護その他日常生活上の世話、機能訓練を行う。
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 定員29人以下の小規模な特別養護老人ホームの入居者に対し、「地域密着型施設サービス計画」にもとづき、入浴・排せつ・食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行う。
ユニット型地域密着型介護老人福祉施設 入居者1人ひとりの意思・人格を尊重し、「地域密着型サービス計画」にもとづき、在宅生活への復帰を念頭において、入居前の在宅生活と入居後の生活が連続したものになるよう配慮しながら、各ユニットで入居者が相互に関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援する。
看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) 1つの事業所から、小規模多機能型居宅介護と訪問看護の機能を有するサービスが受けられる。医療ニーズの高い利用者も、ニーズに応じて柔軟に「通い」「宿泊」「看護」のサービスを受けられる。

          障がい福祉サービス        

サービスの種類

サービスの内容

【訪問系】

 

居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴・排せつ・食事の介護等を行う。
重度訪問介護 重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害者により行動上著しい困難を有する者であって常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴・排せつ・食事の介護、外出時における移動支援等を総合的に行う。
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人が外出する時、必要な情報提供や介護を行う。
行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。
重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。

【日中活動系】

 

短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。
療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行う。
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供する。

【施設系】

 

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

【居住系】

 

共同生活援助(グループホーム) 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行う。

【訓練系・就労系】

 

自立訓練(機能訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持、向上のために必要な訓練を行う。
自立訓練(生活訓練) 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持、向上のために必要な支援、訓練を行う。
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う。
就労継続支援(A型=雇用型) 一般企業等での就労が困難な人に、雇用して就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。
就労継続支援(B型) 一般企業等での就労が困難な人に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行う。

【障がい児通所系】

 

児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行う。
医療型児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援及び治療を行う。
放課後等デイサービス 授業の終了後又は休校日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行う。
保育所等訪問支援 保育所等を訪問し、障がい児に対して、障がい児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行う。

【障害児入所系】

 

福祉型障害児入所施設 施設に入所している障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与を行う。
医療型障害児入所施設 施設に入所又は指定医療機関に入院している障がい児に対して、保護、日常生活の指導及び知識技能の付与並びに治療を行う。

【相談支援系】

 

計画相談支援

サービス申請に係る支給決定前にサービス等利用計画案を作成する。支給決定後、事業者等と連絡調整等を行い、サービス等利用計画を作成する。

障害児相談支援

障害児通所支援の申請に係る給付決定の前に利用計画案を作成する。給付決定後、事業者等と連絡調整等を行うとともに利用計画を作成する。

地域移行支援 住居の確保等、地域での生活に移行するための活動に関する相談、各障害福祉サービス事業所への同行支援等を行う。
地域定着支援 常時、連絡体制を確保し障害の特性に起因して生じた緊急事態等における相談、障がい福祉サービス事業所等と連絡調整など、緊急時の各種支援を行う。