外国人の方々のお手続き

(1)在留資格取得に関する申請
外国人が日本に滞在するためには、外国人それぞれが「在留資格」を取得する必要があります。在留資格には、仕事などの活動に関連する在留資格(活動資格)と身分や地位に関連する在留資格(居住資格)とがあり、出入国管理及び難民認定法にその内容が規定されています。日本に滞在を希望する外国人の方々は、自らがその資格に該当するのか、また基準等に適合するのかを、出入国在留管理庁に在留資格の取得に関する申請をし、許可を得なければなりません。


(2)帰化申請
外国籍の方が日本の国籍を取得するためには、法務局に帰化申請を行い、許可を得る必要があります。

(3)国際渉外手続き
国際渉外業務とは、外国人あるいは外国法が関連する業務とされていて、行政書士が取り扱う国際渉外業務の多くは、外国人が関わる婚姻についてと外国人が関わる相続についてです。婚姻の方法や相続に対する考え方はそれぞれ国毎に定められていて、日本の法律を適応するのか、外国の法律を適応するのかもそれぞれ違います。しっかりと法令を理解して手続きを進める必要があります。

・在留資格認定許可申請

 現在、在留資格を取得していない外国人が、新たに在留資格を取得して日本に滞在するときに必要な手続き

 ≪例≫国外に住む外国人が日本に来て働くとき

・在留資格変更許可申請

 現在、在留資格を取得して日本に滞在している外国人が、現在の在留資格とは違う在留資格に変更して日本に滞在するときに必要な手続き

 ≪例≫留学生が日本で就職して働くとき(在留資格留学が技術人文知識国際業務へ)

・在留期間更新許可申請

 現在、在留資格を取得して日本に滞在している外国人が、現在の在留資格のまま、引続き日本に滞在するときに必要な手続き
 ≪例≫在留資格技術人文知識国際業務で日本で働いている外国人が、引続き仕事を続けるとき

在留資格の種類

就労資格  

在留資格該当例
外交外国政府の大使、公使、総領事など
公用外国政府の大使館、領事館の職員など
教授大学教授など
芸術作曲家、画家、著述家など
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師など
報道外国の報道機関の記者、カメラマンなど
高度専門職1号、2号ポイント制による高度人材
経営・管理 【該当する活動】企業等の経営者、管理者
法律・会計業務弁護士、公認会計士など
医療医師、歯科医師、看護師
研究政府関係機関や私企業などの研究者
教育中学校・高等学校等の語学教師など
研究政府関係機関や私企業などの研究者
技術・人文知識・国際業務 【該当する活動】技術者、通訳、マーケティング業務従事者など
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者など
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
特定技能1号 【該当する活動】 特定産業分野に属する業務に従事する外国人
技能実習2号、技能実習3号技能実習生

非就労資格 

在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者など
短期滞在観光客、会議参加者など
留学大学、高校、中学校などの学生・生徒
研修研修生
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子
特別活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデーなど

居住資格 

在留資格該当例
永住者法務大臣から永住の許可を受けたもの
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者など
定住者第三国定住難民、日系3世、中国在留邦人など

※特定産業分野・・・介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業