運送業

運送事業とは

運送事業には、貨物軽自動車運送事業や、一般貨物自動車運送事業、第一種貨物利用運送事業などがあります。
 事業の種類によって、許可や届出、登録などが必要になります。

一般貨物自動車運送事業

許可申請における主な審査項目・基準には、次のようなものがあります。
営業所等の施設については、建築基準法等関係法令に抵触しないものであり、使用権限を有することの裏づけがあることが必要です。

  • 営業所
    • 適切な規模を有するものであること。
  • 最低車両台数
    • 営業所ごとに、配置する事業用自動車の数は種別ごとに5両以上とすること。
  • 車庫
    • 原則として、営業所に併設されるものであること。ただし、併設されることが困難な場合においては、営業所から直線で5km(政令指定都市にあっては10km)以内であること。
    • 出入り口の前面道路については、原則として幅員証明書により車両制限令に適合すること。
    • 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50cm以上確保され、かつ、計画車両数すべてを収容できるものであること。
    • 用地は、車庫以外の部分と明確に区画されていること。
  • 休憩・睡眠施設
    • 原則として、営業所又は車庫に併設されるものであること。
    • 乗務員が有効に利用することができる施設であり、乗務員に睡眠を与える必要がある場合には、少なくとも同時睡眠者一人当たり2.5㎡以上の広さを有するものであること。
  • 事業用自動車
    • 計画車両の大きさ、構造等が輸送する貨物に対し適切なものであること。
  • 損害賠償能力
    • 自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済に加入する計画のほか、一般自動車保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
  • 資金計画等
    • 所要資金の見積りが適切なものであること。
    • 所要資金の調達に十分な裏付けがあること、自己資金が月額の必要経費の6か月分に相当する金額以上であること等資金計画が適切であること。
  • 運行管理体制
    • 車両数及びその他の事業計画に応じた適切な員数の運転者を常に確保し得るものであること。
    • 選任を義務付けられる員数の常勤の運行管理者及び整備管理者を確保する管理計画があること。
    • 勤務割及び乗務割が国土交通省告示に適合するものであること。
    • 運行管理の担当役員等運行管理者に関する指揮命令系統が明確であること。
    • 車庫が営業所に併設できない場合には、車庫と営業所が常時密接な連絡を取れる体制を整備するとともに、点呼等が確実に実施される体制が確立されていること。
    • 事故防止についての教育及び指導体制を整え、かつ、事故の処理及び自動車事故報告規則に基づく報告の体制について整備されていること。
  • 法令遵守
    • 申請者又はその法人の役員は、貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、かつその法令を遵守すること。
    • 健康保険法、厚生年金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が社会保険等に加入すること。
    • 申請者又はその法人の業務を執行する常勤の役員が、貨物自動車運送事業法又は道路運送法の違反により、申請日前3ヶ月間又は申請日以降に、自動車その他の輸送施設の使用停止以上の処分等を受けた者ではないこと。

貨物軽自動車運送事業

経営の届出等の取扱いにおける主な留意点は、次のとおりです。

  • 自動車の数
    • 各営業所に配置する事業用自動車の種別及び種別ごとの数を記載するものとする。
  • 自動車車庫
    • 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの距離が2kmを超えないこと。
    • 計画車両のすべてを収容できるものであること。
    • 使用権限を有すること。
    • 都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
  • 休憩睡眠施設
    • 乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
  • 運送約款
    • 標準約款を使用する場合には、届出書にその旨記載する。
  • 軽自動車の構造等
    • 届出に係る軽自動車の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと。