相続業務の回想 – 20250523

相続業務の回想

今回は相続業務の回想です。

昨年(2024年)にいただいた相続案件で、相続財産の中に共同根抵当権の被担保債権に属する債務が含まれていました。

根抵当権は、抵当権とは異なる特有の性質があり、元本が確定しているか否かででもその権利の性質が全然違います。
その後の手続きも変わってきますし、それを見越して遺産分割協議書も作成しなければ後で矛盾が生じる可能性がでてきます。

専門書ではよく紹介される案件ですが、実務で直面して改めて気が引き締まりました。

所員ペンネーム:Dr.T

※2025年5月23日に執筆したものを2025年6月4日に投稿し公開しました。