外国人の方々のお手続き

(1)在留資格取得に関する申請
外国人が日本に滞在するためには、外国人それぞれが「在留資格」を取得する必要があります。在留資格には、仕事などの活動に関連する在留資格(活動資格)と身分や地位に関連する在留資格(居住資格)とがあり、出入国管理及び難民認定法にその内容が規定されています。日本に滞在を希望する外国人の方々は、自らがその資格に該当するのか、また基準等に適合するのかを、出入国在留管理庁に在留資格の取得に関する申請をし、許可を得なければなりません。


(2)帰化申請
外国籍の方が日本の国籍を取得するためには、法務局に帰化申請を行い、許可を得る必要があります。

(3)国際渉外手続き
国際渉外業務とは、外国人あるいは外国法が関連する業務とされていて、行政書士が取り扱う国際渉外業務の多くは、外国人が関わる婚姻についてと外国人が関わる相続についてです。婚姻の方法や相続に対する考え方はそれぞれ国毎に定められていて、日本の法律を適応するのか、外国の法律を適応するのかもそれぞれ違います。しっかりと法令を理解して手続きを進める必要があります。

・在留資格認定許可申請

 現在、在留資格を取得していない外国人が、新たに在留資格を取得して日本に滞在するときに必要な手続き

 ≪例≫国外に住む外国人が日本に来て働くとき

・在留資格変更許可申請

 現在、在留資格を取得して日本に滞在している外国人が、現在の在留資格とは違う在留資格に変更して日本に滞在するときに必要な手続き

 ≪例≫留学生が日本で就職して働くとき(在留資格留学が技術人文知識国際業務へ)

・在留期間更新許可申請

 現在、在留資格を取得して日本に滞在している外国人が、現在の在留資格のまま、引続き日本に滞在するときに必要な手続き
 ≪例≫在留資格技術人文知識国際業務で日本で働いている外国人が、引続き仕事を続けるとき

在留資格の種類

就労資格  

在留資格該当例
外交外国政府の大使、公使、総領事など
公用外国政府の大使館、領事館の職員など
教授大学教授など
芸術作曲家、画家、著述家など
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師など
報道外国の報道機関の記者、カメラマンなど
高度専門職1号、2号ポイント制による高度人材

【該当する活動】

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(入管法別表第一の二の表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)

【在留期間】

5年、3年、1年、6月、4月、3月

【要件】

申請人が次のいずれにも該当していること

●申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。

●申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。

 イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。

 ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。

 ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
●申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

法律・会計業務弁護士、公認会計士など
医療医師、歯科医師、看護師
研究政府関係機関や私企業などの研究者
教育中学校・高等学校等の語学教師など

【該当する活動】

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の

経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)

【在留期間】

5年、3年、1年、3月

【要件】

申請人が次のいずれにも該当していること。ただし,申請人が,外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第五十八条の二に規定する国際仲裁事件の手続についての代理に係る業務に従事しようとする場合は,この限りでない。

〇申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。ただし,申請人が情報処理に関する技術又は知識を要する業務に従事しようとする場合で,法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する試験に合格し又は法務大臣が告示をもって定める情報処理技術に関する資格を有しているときは,この限りでない。

イ 当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

ロ 当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る。)したこと。

ハ 十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

〇申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は,次のいずれにも該当していること。

イ 翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。

ロ 従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。 〇日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

企業内転勤外国の事務所からの転勤者
介護介護福祉士
興行俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者など

【該当する活動】

法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(第二条の五第一項から第四項までの規定に適合するものに限る。)に基づいて行う特定産業分野※(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

【在留期間】

1年、6月、4月(通算して最長5年)

【要件】

申請人に係る特定技能雇用契約が法第二条の五第一項及び第二項の規定に適合すること及び特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関が同条第三項及び第四項の規定に適合すること並びに申請人に係る一号特定技能外国人支援計画が同条第六項及び第七項の規定に適合するほか、申請人が次のいずれにも該当していること。

●申請人が次のいずれにも該当していること。ただし、申請人が外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二条第二項第二号に規定する第二号団体監理型技能実習のいずれかを良好に修了している者であり、かつ、当該修了している技能実習において修得した技能が、従事しようとする業務において要する技能と関連性が認められる場合にあっては、ハ及びニに該当することを要しない。

 イ 十八歳以上であること。

 ロ 健康状態が良好であること。

 ハ 従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

 ニ 本邦での生活に必要な日本語能力及び従事しようとする業務に必要な日本語能力を有していることが試験その他の評価方法により証明されていること。

 ホ 退去強制令書の円滑な執行に協力するとして法務大臣が告示で定める外国政府又は地域(出入国管理及び難民認定法施行令(平成十年政令百七十八号)第一条に定める地域をいう。)の権限のある機関の発行した旅券を所持していること。

 ヘ 特定技能(法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に係るものに限る。)の在留資格をもって本邦に在留したことがある者にあっては、当該在留資格をもって在留した期間が通算して五年に達していないこと。

●申請人又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他申請人と社会生活において密接な関係を有する者が、特定技能雇用契約に基づく申請人の本邦における活動に関連して、保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、金銭その他の財産を管理されず、かつ、特定技能雇用契約の不履行について違約金を定める契約その他の不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約が締結されておらず、かつ、締結されないことが見込まれること。

●申請人が特定技能雇用契約の申込みの取次ぎ又は外国における法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄第一号に掲げる活動の準備に関して外国の機関に費用を払っている場合にあっては、その額及び内訳を十分に理解して該当機関との間で合意していること。

●申請人が国籍又は住所を有する国又は地域において、申請人が本邦で行う活動に関連して当該国又は地域において遵守すべき手続きが定められている場合にあっては、当該手続きを経ていること。

●食費、居住費その他名目のいかんを問わず申請人が定期に負担する費用について、当該申請人が、当該費用の対価として供与される食事、住居その他の利益の内容を十分に理解したうえで合意しており、かつ、当該費用の額が実費に相当する額その他の適正な額であり、当該費用の明細書その他の書面が提示されること。 〇前各号に掲げるもののほか、法務大臣が告示で定める特定の産業上の分野に係るものにあっては、当該産業上の分野を所管する関係行政機関の長が、法務大臣と協議の上、当該産業上の分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。

技能実習2号、技能実習3号技能実習生

非就労資格 

在留資格該当例
文化活動日本文化の研究者など
短期滞在観光客、会議参加者など
留学大学、高校、中学校などの学生・生徒
研修研修生
家族滞在在留外国人が扶養する配偶者・子
特別活動外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデーなど

居住資格 

在留資格該当例
永住者法務大臣から永住の許可を受けたもの
日本人の配偶者等日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者など
定住者第三国定住難民、日系3世、中国在留邦人など

※特定産業分野・・・介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・船用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業