古物商許可とは
古物市場には、盗難品等犯罪に関与した物品が出回ることがあるため、扱う商品の種類や値段に係らず、古物を買い取ってその一部または全部を売ったり、レンタルする、別のものと交換する場合は、「古物商」の許可を取得する必要があります。
以下の営業をお考えなら許可の取得が必要です。
- リサイクルショップ
- 古書店
- リース会社(事務機器、機械等)
- 中古品販売業(自動車、バイク、ゲームソフト等)
- 金券ショップ
古物の区分 | |||
美術品類 | 衣類 | 時計・宝飾品類 | 自動車 |
自動二輪車・原付 | 自転車類 | 写真機類 | 事務機器類 |
機械工具類 | 道具類 | 皮革・ゴム製品類 | 書籍 |
金券類 |