古物営業

古物商許可とは

古物市場には、盗難品等犯罪に関与した物品が出回ることがあるため、扱う商品の種類や値段に係らず、古物を買い取ってその一部または全部を売ったり、レンタルする、別のものと交換する場合は、「古物商」の許可を取得する必要があります。

以下の営業をお考えなら許可の取得が必要です。

  • リサイクルショップ
  • 古書店
  • リース会社(事務機器、機械等)
  • 中古品販売業(自動車、バイク、ゲームソフト等)
  • 金券ショップ

  

古物の区分

美術品類

衣類

時計・宝飾品類

自動車

自動二輪車・原付

自転車類

写真機類

事務機器類

機械工具類

道具類

皮革・ゴム製品類

書籍

金券類