契約書作成

契約書作成

  • 契約を締結するかどうか
  • 誰と契約を結ぶか
  • どのような内容で契約を結ぶか
  • どのような方法で契約を結ぶか

日本では、公の秩序などに反しない限り、当事者が上記4点について自由に決めることができるという民法上の基本原則「契約自由の原則」があります。
当事者間で契約の基本的な内容について合意していれば、その契約は有効です。契約書の作成は、契約成立要件ではありません。

しかし、多くの場面で契約書が作成されています。
契約書を作成する理由は、以下の通りです。

  • 契約内容を明確にし、相互に誤解のないようにする。
  • 契約を締結したという事実を残す。
  • 契約をするという意思を相互に確認する。

契約書の作成サポート

当事務所では、現状をお伺いし、方向性、リスクマネジメント等をアドバイスしながら、お客様の利益を最大限保護することを意識した契約書を作成いたします。

当事務所で作成可能な契約書の一部です。

  • 営業譲渡に関する契約書
  • 業務委託に関する契約書
  • 請負に関する契約書
  • 取引に関する基本契約書


ビジネスシーンだけではなく日常においても、後々、不本意な紛争に巻き込まれないためにも、契約書を作成することをお勧めいたします。

  • 不動産・動産の売買契約に関する契約書
  • 不動産・動産の賃貸借に関する契約書
  • 金銭消費貸借に関する契約書
  • 贈与に関する契約書
  • 夫婦財産に関する契約(夫婦財産契約