交通事故保険請求
あなたが交通事故の被害者になり、むち打ち症や足や腕の打撲などの治療のため、整形外科、整骨院等に通院している場合、自賠責保険の支払い手続が面倒だったり、なかなか進まないことがあります。また、数か月にわたる通院のその都度の治療費などを取りまとめて、保険会社に請求することが、多忙な方にとっては負担が大きいことがあります。
その事務を行政書士が代行できます。
1 関係法令
自動車を自己のために運転していて、これによって他人に損害を生じさせた者は、その賠償をしなければいけません(自動車損害賠償法第3条)。そして、被害者も、保険会社に対し、保険金額の限度で、損害賠償を請求することができます(同法第16条)。
2 必要書類を保険会社に送付
施術証明書や通院時の交通費などの必要書類を整骨院などからお預かりして一括して保険会社に請求します。
保険会社の担当に保険金振込口座名義等の連絡等を行います。
3 その他
すべての治療が終了後、保険会社側がかかった治療費などの一部または全部の支払いを断られることがあります。ご加入の保険に弁護士費用が付帯していれば弁護士にご依頼されるでしょう。お客様の意向により、保険会社に対する異議申立書作成の代行を行政書士にご相談することもできます。