宅地建物取引業とは
宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをいいます。宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければなりません。
免許を受けるための5つの要件
1
事務所の設置
事務所は「継続的に業務を行うことができる施設」であり、かつ「他業者や個人の生活(居住)部分から独立している」必要があります。法人の場合、登記上の本店が「主たる事務所」となります。
2
専任の宅地建物取引士の設置
宅地建物取引業の免許を受けようとする事務所においては、「専任の宅地建物取引士」を設置しなければなりません。宅地建物取引業法の規定により、宅地建物取引業に従事する方5名につき1名以上の専任の取引士を設置することが義務付けられています。その専任の宅地取引士ついては常勤性及び専従性が求められます。
3
代表者及び政令で定められた使用人の常駐
免許を申請する法人又は個人の代表者(代表権限を行使できる者)は、原則として事務所に常駐して、業務を行う必要があります。
4
欠格要件に該当していないこと
宅地建物取引業の免許を受けようとする個人事業主や法人又はその役員等が以下に掲げる欠格事由に該当する場合には、宅地建物取引業の免許を取得することができません。
①免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
②免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行い、当該届出の日から5年を経過しない者
③禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられてから5年を経過しない者
④免許の申請前5年以内に宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合
⑤成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
⑥宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
5
営業保証金の供託又は保証協会への加入
宅地建物取引業免許を取得しただけでは、宅地建物取引業の営業を開始することはできません。営業を開始するためには、①営業保証金(弁済業務保証金)を供託するか、②保証協会に加入をする必要があります。
①営業保証金を供託する場合
免許の通知を受け取った後に、主たる事務所の所在地を管轄する供託所(法務局)に1000万円を供託しなければなりません。
②保証協会に加入する場合
保証協会に対して「弁済業務保証金分担金」を納付することで営業を開始することができます。「全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)」と「不動産保証協会(ウサギのマーク)」という2つの保証協会があり、どちらか1つの団体に加入しなければなりません。
<お客様の声>
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