古物市場には、盗難品等犯罪に関与した物品が出回ることがあるため、扱う商品の種類や値段に係らず、古物を買い取ってその一部または全部を売ったり、レンタルする、別のものと交換する場合は、「古物商」の許可を取得する必要があります。 以下の営業をお考えなら許可の取得が必要です。