建設業とは?
発注者からの依頼により建設工事を請負う事業者は、その実施する業種毎に
建設業許可を取得しなければなりません。ただし、
すべての事業者が建設業許可を取得しなければならないのではなく、
1件の建設工事の請負金額が500万円(税込)以上の工事を請負う
事業者が建設業許可を取得しなければなりません。
福岡で、建設業許可の取得を考えておられる建設業者の皆様に、ご提案いたします。
行政書士は、建設業者の皆様に代わって、職権で、建設業許可の申請ができます。
(行政書士法第1条の2、第1条の3)
行政書士に任せることで、建設業許可の取得手続きを効率よく進められます。
お悩みではありませんか?
・建設業許可を持っていないと現場に入れない、融資が受けられない。
・500万円(税込)以上の工事の請負には許可が必要と言われた。
・建設業許可を取得したいが、できるかどうかわからないのでアドバイスがほしい。
・建設業許可の申請手続きに使う時間が無い。誰か代わりにやってほしい。
・自分で申請してみたが、許可を取得できなかった。
建設業許可を取得するメリット
大きな契約金額の工事を請け負えるようになる!
建築一式工事は1,5000万円(税込)以上、その他の工事業種は500万円(税込)以上の工事を請け負えるようになります。
・公共工事を受注する第一歩になります。
※公共工事を受注するには、許可取得後、さらに別途の審査を受ける必要があります。
・許可取得によって、社会的信用を得られます。
許可を取得できるほどの実績があり、法令を遵守している建設業者として信用を得られます。
・弊所は、建設業許可の取得を全力でサポートいたします。 ※建設業許可は個人事業主でも取得できます。
弊所に依頼するメリット
ご自身で許可申請を行う場合の経済的損失と比較してください!
”弊所に代行させることで、本業に集中していただけます”
”お求めやすい価格をご提案いたします”
”弊所は福岡県福岡市で営業しております”
”県内の案件に、迅速丁寧に対応いたします”
行政手続きの専門家・経験者として、法令遵守を徹底し、安心いただけるサービスを提供いたします!
しつこい営業や、無理に話を進めるようなことはいたしません。お客様のお考えを尊重いたします!
細やかで丁寧な、安心いただけるサポートを心掛けております!
許可申請の流れ
事前にご確認ください!
すぐに許可を取れるかどうかの大まかなライン
① 建設工事(請負契約)の実績があ5年以上あるか。
または、社内に「個人事業主」として、もしくは「建設業許可業者の役員」
で5年以上の実績がある方がいるか。
(一般的には、事業主本人や、社長または役員に、5年以上の経営経験があるかどうか)
② 許可を取りたい工事について、社内に次のどれかにあてはまる技術者がいるか。
・希望業種について10年以上の経験がある
・希望業種に関係する国家資格などを持っている
・工業高校や大学の工学部など、工事に関係する学科を卒業している
※内容によっては実務経験が必要です。
①と②は、兼任いただいて結構です。
※許可を取るためには、ほかにも条件がありますが、まずは①と②の条件をクリアするところからスタートという感じです。
※①と②の条件をクリアしていない場合でも、「どうしたらいいのか・・・」、という相談に対応しております。(相談無料)
建設業許可取得までの流れ
Step1
まずは、ご相談ください
「許可を取れるのか?」
「申請の手続きには何が必要なのか?」
「すぐに許可が取れない場合、どうしたらいいのか?」
ご相談は、Facebook、電話・メールで受け付けています。ご相談は無料です。お気軽にご相談ください。
Step2
お打合せをさせていただきたいと思います。その際に、御社のご希望等お聞かせください。
お申込み・ご契約
御社に許可取得の可能性があり、申請内容や手続き費用にご納得いただきましたら、業務依頼書にて
お申込みください
業務依頼書をいただきましたら、書類作成業務に着手いたします。
Step3
資料のお預かり
お渡しいたします必要書類一覧に合わせ、資料をお預かりさせてください。
Step4
準備
申請に必要な添付書類等書類を、弊社にて取得することも可能です。
ご相談ください。
Step5
申請
申請に先立って、手続き費用をお預かりいたします。
※申請の際、証紙等の実費が発生いたしますので事前にご準備をお願いいたします。
申請書類の提出をいたします。
申請書の受付完了後の標準処理期間は約60日
(提出する「県」によって取り扱いが違います。)
※国土交通大臣許可の場合は、約90日
※どちらの場合でも、上記期間以上かかる場合があります。
Step6
許可取得(案件終了)
許可通知書は、弊社にて受領いたします。
受領いたしました、申請書(御社控)と併せてお届けいたします。
許可通知書は、御社が建設業許可を持っていることの証明になる書類です。大切に保管してください。
Step7
【補足】許可取得後の手続き
建設業許可を取得後は、次の手続きがあります。
・許可の有効期間は5年間です。5年ごとに更新が必要です。
・毎年度、決算について届出が必要です。
・登録事項に変更があると届出が必要です。
(例)経営者や技術者が変更が生じた場合。営業所に変更が生じた場合。
・新たな工事業種の工事を請け負う場合、業種追加の許可申請が必要です。
・公共工事を請け負う場合には、経営事項審査の受審が必要となります。
事業の範囲
国土交通大臣許可・・・複数の都道府県に営業所を置いて事業を行う
都道府県知事許可・・・ひとつの都道府県のみに営業所を置いて事業を行う
下請業者への発注金額
元請工事で1件の請負工事について
4,000万円(税込)以上の工事を下請業者に発注する工事・・・特定建設業
4,000万円(税込)未満の工事を下請業者に発注する工事・・・一般建設業
※建築工事業に該当する工事については4,000万円(税込)が6,000万円(税込)となる
また、建設業許可には29の業種があり、請負う工事の内容によって該当する業種をすべて取得しなければなりません。
(資料1)=資料1 建設業許可の業種の表になってる
一般建設業許可申請
一般建設業許可申請には、以下の要件を満たす必要があります。
独立した事務所があり、事業が行える設備が備わっていること
経営業務管理責任者の要件を満たす人がいること(原則取締役か事業主であること)
専任技術者の要件を満たす人がいること
自己資本500万円以上の財務諸表か500万円の銀行残高証明書を用意できること
納税証明書が用意できること
法人(役員を含む)若しくは事業主が建設業法の欠格要件に該当しないこと(資料2)
–許可取得の例– .
ひとつの都道府県に営業所を置いて、500万円(税込)以上の内装工事の請負工事を受注して、下請業者に4,000万円(税込)未満の工事を発注する内装工事の事業者
>>>「都道府県知事、内装工事業、一般建設業許可」の許可を取得しなければなりません。
建設業許可に関連する許認可手続き
建設業許可を取得された事業者の多くが建設業許可に関連して、または建設業許可と同時に周辺の許可を取得されることが多く見受けられます。以下の手続きはその一部です。
建設業許可に関連する手続き
- 経営事項審査申請
- 一般競争入札参加資格審査申請
- 給水施設設置工事事業者登録申請
- 排水施設設置工事事業者登録申請
建設業許可の周辺許可申請手続き
- 電気工事業者登録申請
- 解体工事業者登録申請
- 建築士事務所許可申請
- 産業廃棄物収集運搬業許可申請
- 宅地建物取引業免許申請
- 建設コンサルタント登録申請
- 測量業登録申請
資料1 建設業許可の業種
建設工事の業種 | |
1 | 土木一式工事 |
2 | 建築一式工事 |
3 | 大工工事 |
4 | 左官工事 |
5 | とび・土工・コンクリート工事 |
6 | 石工事 |
7 | 屋根工事 |
8 | 電気工事 |
9 | 管工事 |
10 | タイル・レンガ・ブロック工事 |
11 | 鋼構造物工事 |
12 | 鉄筋工事 |
13 | 舗装工事 |
14 | しゅんせつ工事 |
15 | 板金工事 |
16 | ガラス工事 |
17 | 塗装工事 |
18 | 防水工事 |
19 | 内装仕上工事 |
20 | 機械器具設置工事 |
21 | 熱絶縁工事 |
22 | 電気通信工事 |
23 | 造園工事 |
24 | さく井工事 |
25 | 建具工事 |
26 | 水道施設工事 |
27 | 消防施設工事 |
28 | 清掃施設工事 |
29 | 解体工事 |