産業廃棄物処理業とは
業として他人の産業廃棄物を運んだり、そのままでは産業廃棄物を無害化するために処理する場合には、産業廃棄物の許可が必要です。許可を取得しないまま他人の産業廃棄物を収集したり、運搬したり、処理することはできません。
収集運搬業許可申請
産業廃棄物収集運搬業を営む場合、法人・個人に係らず、廃棄物を積む場所(排出事業場の所在地)と下ろす場所(処分場の所在地)を管轄する都道府県長(保健所政令市は市長)の許可が必要になります。
- 許可取得要件
- 運搬車、運搬容器等を有すること
- (財)日本産業廃棄物処理振興センターの実施する講習会の受講修了証
- 経理的基礎を有すること
- 申請者(法人の場合は役員及び株主、政令使用人)に欠格事由がないこと。
- 成年被後見人若しくは被保佐人ではないこと など
- お手続の流れ
(申請内容の確認)
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(添付書類の準備・取得 写真撮影)
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(申請書類への押印)
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(申請書提出)
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(許可取得)
当事務所の業務
- 事業範囲の御相談に応じます。
一品目追加するだけで、変更申請が必要となります。申請をする際にきちんと計画する必要があります。 - 講習会のご案内をいたします。
- いただいた情報によりすべての許可申請書の作成をいたします。
- 車両等の写真も当事務所で撮影いたします。
- 決算書の内容によっては、追加書類が必要となります。当該書類作成のアドバイスをいたします。
産業廃棄物処分業の許可申請
中間処理、最終処分は、業として行うことが可能かどうかの事前調査をいたします。