今日は遺言のことを考えたいと思います。

今日は遺言のことを考えたいと思います。

現在の民法には主に

①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言

がありますが、近年のデジタル社会への急速な移行をうけて、「デジタル遺言」という新しい方法が議論されています。

これまでは紙に書いて「保管」するしかなかったものを、パソコンやスマートフォンなどで作成し、「記録」することでも有効に機能させるものです。

遺言は人が亡くなった後に効果が生じるものですので、遺言が有効かどうか本人に確認してもらうことはできません。

今はまだ真正担保が難しいですが、これからもっとDXが進めば、自筆証書遺言に代わる制度になるかもしれませんね。 

所員PN.  Initial E