廃棄物について – 2025414

廃棄物について - 20254.14

先月(2025年3月)の11日で、東日本大震災から丸14年となりました。
発生当時、私自身は福岡市内にて外回りの仕事をしておりました。
当時のお客様から「今、東北地方が大変なことになっているようだ」と伺い、社用車に急いで戻ってラジオをつけました。
どの局からも、アナウンサーによる緊迫した声で東日本大震災の速報が流れていた事を思い出します。

さて、今回は廃棄物(ごみ)について考えたいと思います。
東日本大震災により災害廃棄物が発生いたしました。
環境省により、このような非常災害により生じた金属くずなどの廃棄物は「災害廃棄物」と定義されています。
法的区分では一般廃棄物というものに区分されており、廃棄物には別途、産業廃棄物という区分があります。
一般廃棄物の収集又は運搬、処分を業として行おうとする場合は
「市長村長の許可」が、
産業廃棄物の収集又は運搬、処分を業として行おうとする場合は
「都道府県知事の許可」が(それぞれ原則ではありますが)必要となります。

被災した際の廃棄物の適切な取扱いについて考えることも、防災の一環として必要なことであると思います。

改めて、震災によってお亡くなりになられた方々に哀悼の意を表し、ご遺族の皆様にお悔やみ申し上げます。
また、被災された多くの方々に、心よりお見舞い申し上げます。

行政書士業務に携わるものとして、防災に貢献できることをこれからも考え続けて参りたいと思います。

所員PN.U