
令和8年4月より、貨物自動車運送事業法の一部改正法が適用されます。
本改正では、いわゆる「白トラ(無許可による有償貨物運送)」の利用に関して、白トラ事業者様だけでなく、荷主様に対して新たに罰則の対象となります。
今後の安定的な事業継続のため、またリスク回避のため、一般貨物自動車運送事業許可取得をご検討されませんか。
弊所のサポート内容として
・現状ヒアリング・白トラ該当性診断
・資金要件整理
・申請書類作成・提出代理
を対応いたしております。
法改正後はさらに監督・摘発が強化される可能性が高く、かつ施行前後は申請が集中することが予想されます。
また行政は近年、荷主・元請企業に対する監督も強化しており、「知らなかった」では済まされない方向へと運用が変わりつつあります。
白トラに該当するかどうかの確認のみでも構いません。
まずはお気軽にご相談ください。