
前回のブログ(廃棄物について⑥)の回答です。
一般的な動物園で発生する動物の糞は…「一般廃棄物」となります。
まず、産業廃棄物の定義ですが
「事業活動に伴って生じ」
「政令で定められた20種類」
を満たすものです。
上記を満たさない場合は一般廃棄物です。
順番にみていきます。
「事業活動に伴って生じ」ているかどうか、解釈の問題になるケースもあり、断定はできませんが今回の場合、一般的には該当するのではないかと思われます。
一方で、「政令で定められた20種類」を確認すると、「動物のふん尿」というものがあり、こちらも該当するのではないかと思われます。
しかし政令の条文内に(畜産農業に係るものに限る)とあります。
一般的な動物園では、豚肉や牛乳、卵などの生産を目的としていません。
ということは、動物園で発生する動物の糞は「政令で定められた20種類」に該当しないため、産業廃棄物ではなく一般廃棄物扱いとなります。
所員PN.U
※2025年9月22日に執筆したものを2025年10月14日に投稿し公開しました。