戸籍証明書等の広域交付制度-20250904

広域交付制度とは2024年3月1日からはじまった比較的新しい制度です。

戸籍謄本や除籍謄本等を、本籍地以外でも、住んでいる市区町村の窓口で取得できます。
本人や配偶者、直系尊属(父母・祖父母など)、直系卑属(子・孫など)であれば請求可能です。

戸籍等が必要な場合、
従来はそれぞれの本籍地ごとに請求をしなければなりませんでしたが、
広域交付制度によりまとめて一度に請求することができるようになりました。
そのため戸籍収集の手間と費用が大幅に簡略化され、相続手続きなどがスムーズになりました。

ただし、
兄弟姉妹、おじやおばなどの戸籍謄本を広域交付制度で請求することはできません。
また、
相続手続きにおいては戸籍取得後も多くの手続きが控えています。
戸籍収集や相続の件でお悩みの方は、
ぜひ弊所までお気軽にお問い合わせください。

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※2025年9月4日に執筆したものを2025年9月16日に投稿し公開しました。