
今年(令和7年)に入って複数回にわたり、環境省にて「廃棄物処理制度小委員会」というものが行われています。
内容は主に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)」の法制度についてです。
いくつか論点はありますが、今回は金属、プラスチック単独や、それらが混ぜ合わさったもの(以下、金属スクラップ等)が保管されている場所での問題(不適正ヤード問題)について考えたいと思います。
上記保管管理について、万全ではない箇所があるようです。
その結果として悪臭や汚水、火災の発生、崩落事故といった事例もあるため、特に保管場所周辺住民の方々より、生活環境への悪影響を食い止める対策の必要性が訴えられています。
現状の廃棄物処理法において、廃棄物や有害使用済機器(※)に該当しない金属スクラップ等の規制や対応は難しいとされています。
そのため各自治体の、条例による規制を設ける動きがあるものの、一部の自治体にとどまっているのが現状のようです。
場所を移して規制から逃れる事業者もいるのではないか、との事でした。
環境省としては、既存の条例を参考にしつつ、幅広く規制方法を検討していくそうです。
今後の小委員会での議論内容を見守っていきたいと思います。
(※)廃棄物処理法施行令で定められている32品目
→本来の使い道での使用が終了した、電話機や電気冷蔵庫、デジカメなど
所員PN.U
※2025年6月25日に執筆したものを2025年7月7日に投稿し公開しました。