
前回のブログ(廃棄物について⑩)の続きです。
処理施設等の設置状況について調べてみました。
令和5年4月1日現在の、環境省のHPでは
・中間処理施設数 19,609件 (対前年 195件増)
・最終処分場数 1,551件 (対前年 17件減)
との事でした。
産業廃棄物の中で、最終処分に回す量を減らす役目を持つ中間処理施設数は増加している一方
最終処分に回さざるを得ない、産業廃棄物を受け入れる最終処分場数は減っています。
最終処分場の新設のためには基本的には管轄の都道府県知事の許可が必要です。
産業廃棄物の処理に関係する法律が成立した当初は届出制でしたが、平成初期の法改正で許可制となっています。
許可制にすることで都道府県からのお墨付きを、という意味があるかと思われます。
許可制ですので、申請準備も簡単ではないため手軽に始められるものではありません。
加えて周囲の環境保全のため、許可取得後において産業廃棄物搬入中および搬入完了後の維持管理も重要になってきます。
最終処分場は必要不可欠なものです。
日本の産業廃棄物業界のため、使命感を持って最終処分場を運営いただいている方々へ・・・
頭が上がりません。
所員PN.U
※2026年1月26日に執筆したものを2026年2月10日に投稿し公開しました。