在留資格とは
外国人が日本に滞在する場合、27種類ある在留資格(滞在する目的)から、その活動にあった在留資格を取得しなければなりません。
また、活動内容が変わったら、在留資格も変更しなければなりません。
外国人を雇用する。
単純労働による雇用はできません。
業務内容によって在留資格が異なり、求められる要件が異なりますが、共通する要件等は以下のとおりです。
- 業務内容
雇用しようとする外国人の「外国人としての特性、感受性、能 力」が業務に必要であることが、従業員として外国人を雇用する 前提条件になります。「日本人従業員ではできないこと」に従事 するための雇用でなければ、在留資格の取得は難しいことになり ます。
- 外国人側の要件
次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
従事しようとする業務について10年以上の実務経験
従事しようとする業務に関する知識・技術について大学以上の教育を受けていること。
平成21年7月15日に「改正入管法」が公布されました。公布日より1年以内に一部の在留資格の取扱が変更になります。