建設業とは
建設工事の請負をする事業所のうち、
1件500万円以上の請負工事を受注する場合、
建設業法に基づく建設業許可を取得する必要があります。
建設業許可は28の業種があり、
事業の範囲で、複数の都道府県で事業を行う「大臣許可」と、
一つの都道府県で事業を行う「知事許可」に分かれています。
また、1件の工事で3000万円以上(建設工事業は4500万円以上)の下請工事を発注することが可能な「特定許可」と、それ以下の「一般許可」に分かれています。
建設業等関連・周辺お手続き
建設業許可に付随して、以下のような申請等のお手伝いをしております。
- 決算後の変更届(毎年提出する義務があります。)
- 経営事項審査
- 一般競争参加資格審査申請
- 電気工事業者登録
- 建設リサイクル法に基づく解体工事の届出